妊娠・出産・育児のための休暇・休業制度
女性だけでなく、男性も安心して子育てができる働き方の実現を目指し、男性も出産・育児への支援制度を利用することができます。例えば、「育メン休暇」や「育児休業」などがあり、母親だけでなく父親の育児参加も促進しています。
産前・産後の休暇(女性対象)
出産予定日の6週間前から出産後8週間(多胎出産の場合は14週間)
育メン休暇(男性対象)
配偶者の出産日前後、最大5日間
育児休暇(全社員対象)
子の満1歳の誕生日まで
※保育園入園不可の場合、最長で2歳まで延長可能
※父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月まで延長可能
看護休暇(全社員対象)
子が小学校6年生の期末まで、年間最大10日間
※時間単位での取得も可能
出産・育児のための柔軟な働き方
妊娠中の通院に関する措置(女性対象)
希望する日時に必要な時間を通院時間として与えています
妊娠中の時差出勤の措置(女性対象)
勤務時間の始め又は終わりにおいて1時間以内での時差出退勤を認めています
妊娠中の休憩の措置(女性対象)
1時間以内で休憩時間の延長・休憩回数の増加を認めています
育児時間(女性対象)
生後1年未満の子を育てる従業員は、休憩時間の他に1日2回、各々30分の育児時間を認めています
※授乳やその他育児のために費やす時間
育児短時間勤務制度(全社員対象)
子が小学校6年生の期末まで、1日原則6時間の所定内時間の労働とします
時間外労働の制限(全社員対象)
子が小学校6年生の期末まで、時間外労働の免除を請求することができます
深夜業の免除(全社員対象)
子が小学校6年生の期末まで、深夜業の免除を請求することができます
※深夜業:午後10時から午前5時までの間における就業