リース会計基準とは、リース取引に関する会計処理の原則・基準となります。適用を受ける会社は、
①証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
②会計監査法人を設置する会社
となります。
リース会計基準上、リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手はリース料を貸手に支払う取引をいい、「ファイナンスリース取引」「オペレーティングリース取引」に分類されます。ファイナンスリース取引の具体的な判定方法などは
コチラ※をご覧ください。