所有者住所変更(2回目)のお知らせ
リース車両の変更登録制限について
リース自動車のご契約者 様
取引先の行政書士法人 殿
2024年3月1日の弊社、本店所在地(登記上の本社住所)の変更に伴い、弊社でご契約頂いている一部のリース自動車につきまして、下記の通り、全国の運輸支局で一部の手続きが行えない日が発生しますことをお知らせ致します。
対象の日に、登録手続きを予定されているお客様、取引先様には、ご迷惑をお掛けしますが、なにとぞご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、本件は国土交通省の登録識別情報制度を利用し、電子的な変更登録を行いますが、お客様にご対応頂くことは何もございません。また車両に備え付けの車検証はそのままご利用可能です。
記
本店移転について
- 新本店所在地:〒550-0011 大阪市西区阿波座1丁目13番17号
- 本店移転日:2024年3月1日(金曜日)
全国運輸支局で行えない手続きについて(軽自動車は対象外です)
- 対象車両:リース車両(弊社の所有者コード「17220」が付与されている自動車の内、令和6年3月13日に変更登録できなかった一部車両のみ)
- 手続きができない日:2024年6月4日(火曜日)(弊社所有者住所を電子的に変更する日)
- 運輸支局で取り扱えない業務:変更登録、登録番号変更、自動車検査証記入、移転登録、一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録(なお、新規検査登録、継続検査、検査証再交付等は通常通り実施可能です)